川端司法書士事務所

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【来年施行】 住所変更登記の義務化と過料リスクについて

既に施行されている「相続登記の義務化」に加え、来年以降、新たに「住所変更登記の義務化」が施行される予定です。

これにより、土地や建物の所有者が、購入時の住所から引越し等により住所変更をした場合、
従来は変更登記を行わなくても罰則はありませんでしたが、
法施行後は、一定期間内に変更登記を行わない場合、過料(罰金)が科される可能性があります。

土地や建物の所有者が、不動産取得時の住所から引越し等により住所を変更した場合、現在お住まいの住所に変更しなくてはなりません。

これまでは、変更登記を行わなくても、罰則はありませんでしたが、法施行後は、一定期間内に変更登記を行わない場合、罰則(罰金)が科される可能性があります。

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