川端司法書士事務所
〒891-0103 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台3-70-3
099-296-8523
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法改正により、令和6年4月1日から相続を原因とした不動産の名義変更が義務化されました。
とはいっても、一生に数回あるかないかの手続き、何から手をつけてよいものか分からないのも当然です。
当事務所は、開業当初から、特に、相続業務に注力し、活動してまいりました。
豊富な経験を活かし、お客様のお手伝いをさせていただきます。
まずは、どんなことでもご相談ください。
「不動産に限らず、相続手続全般をすべて任せたい」こんなニーズが近年多くなっています。
そんなお悩みにお応えすべく、包括的に相続手続きをすすめていくサービスです。
お話ししにくいことも含め、ご家庭時の事情はそれぞれあって当然です。
実際にこれまで、このサービスを利用された方は、このような状況がきっかけでした。
ご相談の流れ
ご相談内容を詳しくお伺いし、業務範囲や費用についてご説明します。
納得いただいた上で正式に委任契約を締結し、手続き開始の準備を進めます。
戸籍謄本などを取得し、法定相続人を確定します。
また、不動産や預貯金など遺産の全容を調査し、正確な相続手続きの基礎を築きます。
遺産の価値を評価し、一覧表(目録)を作成します。
これにより、相続人間での公平な分割や手続きの円滑化を図ります。
相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、合意内容を協議書にまとめます。
トラブル防止のため、法的に有効な書面作成をサポートします。
不動産や預貯金などの名義を相続人へ正式に変更する手続きを代行します。
必要書類の準備から申請まで一貫して対応します。
相続税の申告や納税については、提携の税理士が対応いたします。
ご希望があれば、税理士をご紹介し、スムーズな申告をサポートします。
相続財産の管理や売却、処分が必要な場合、適切な手続きを行います。
お客様のご意向に沿った最善の方法をご提案します。
全ての手続きが完了次第、結果をご報告します。
ご不明点や今後のご相談も丁寧に対応し、安心していただけるよう努めます。
家族信託とは?
親が子に、財産の管理を元気なうちに任せてもらう仕組みです。
成年後見制度とは異なり、様々なシーンで柔軟に対応できるのが特徴です。
この制度は、このような方がご興味をお持ちです。
この手の業務が強みです。